労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則

# 昭和四十八年労働省令第三号 #
略称 : コンサル則  コンサルタント則 

第二十条の三 # 指定登録機関が登録事務を行う場合における規定の適用

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年厚生労働省令第百四十八号

1項

に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)がに規定する登録事務(以下「登録事務」という。)を行う場合における 及びの規定の適用については、

及び
厚生労働大臣」とあるのは
「指定登録機関」と、


当該申請者に通知するものとする。」とあるのは
「当該申請者に通知するものとする。この場合において、指定登録機関は、遅滞なく、厚生労働大臣にその旨を報告しなければならない。」と、


登録事項変更等申請書 又は登録証再交付申請書に二千二百円に相当する額の収入印紙をはつて」とあるのは
において読み替えて準用するに規定する規程で定めるところにより」と、


厚生労働大臣」とあるのは
「業務を廃止し、又は死亡したときにあつては指定登録機関に、 又はに該当するに至つたときにあつては厚生労働大臣」と

する。