登録を受けている者がその登録を取り消され、又は死亡したときは、その者、法定代理人 又は相続人は、遅滞なく、厚生労働大臣に登録証を返納しなければならない。
労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則
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昭和四十八年労働省令第三号
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略称 : コンサル則
コンサルタント則
第二十条の二 # 登録証の返納
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年厚生労働省令第百四十八号