労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則

# 昭和四十八年労働省令第三号 #
略称 : コンサル則  コンサルタント則 

第二条 # 受験資格

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年厚生労働省令第百四十八号

1項

法第八十二条第三項第三号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

一 号

学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含む。以下同じ。)又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後 十年以上安全の実務に従事した経験を有するもの

二 号

技術士法昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項に規定する第二次試験に合格した者(以下「技術士試験合格者」という。

三 号

電気事業法昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項第一号の第一種電気主任技術者免状の交付を受けている者(以下「第一種電気主任技術者」という。

四 号

建設業法施行令昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十四条の規定による一級の土木施工管理技術検定に合格した者(以下「一級土木施工管理技士」という。)及び一級の建築施工管理技術検定に合格した者(以下「一級建築施工管理技士」という。

五 号

建築士法昭和二十五年法律第二百二号)第四条第二項に規定する一級建築士の免許を受けることができる者

六 号

法第十一条第一項の規定による安全管理者として十年以上その職務に従事した者

七 号

厚生労働大臣の登録を受けた者が行う安全に関する講習を修了し、かつ、十五年以上安全の実務に従事した経験を有する者

八 号

前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者