労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則

# 昭和四十八年労働省令第三号 #
略称 : コンサル則  コンサルタント則 

第五条 # 口述試験

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第四十号による改正

1項

試験の口述試験は、筆記試験に合格した者について行なう。

2項

試験の口述試験の科目は、次の表の上欄に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

試験の区分
科目
機械
一 産業安全一般
二 機械安全
電気
一 産業安全一般
二 電気安全
化学
一 産業安全一般
二 化学安全
土木
一 産業安全一般
二 土木安全
建築
一 産業安全一般
二 建築安全
3項

第三条第二項の規定は、試験の口述試験について準用する。


この場合において、

同項
前項」とあるのは、
第五条第二項」と

読み替えるものとする。