試験の口述試験は、筆記試験に合格した者について行なう。
労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則
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昭和四十八年労働省令第三号
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略称 : コンサル則
コンサルタント則
第五条 # 口述試験
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年厚生労働省令第百四十八号
試験の口述試験の科目は、次の表の上欄に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
試験の区分 | 科目 |
機械 | 一 産業安全一般 二 機械安全 |
電気 | 一 産業安全一般 二 電気安全 |
化学 | 一 産業安全一般 二 化学安全 |
土木 | 一 産業安全一般 二 土木安全 |
建築 | 一 産業安全一般 二 建築安全 |
第三条第二項の規定は、試験の口述試験について準用する。
この場合において、
同項中
「前項」とあるのは、
「第五条第二項」と
読み替えるものとする。