法第八十四条第一項の登録(以下「登録」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、コンサルタント登録申請書(様式第三号)に第八条(第十五条において準用する場合を含む。)の合格証の写しを添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則
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昭和四十八年労働省令第三号
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略称 : コンサル則
コンサルタント則
第十七条 # 登録の申請等
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年厚生労働省令第百四十八号
厚生労働大臣は、申請者が労働安全コンサルタント 又は労働衛生コンサルタント(以下「コンサルタント」という。)となる資格を有すると認めたときは、登録をし、かつ、当該申請者にコンサルタント登録証(様式第三号の二。以下「登録証」という。)を交付するものとする。
厚生労働大臣は、申請者がコンサルタントとなる資格を有しないと認めたときは、その旨を、理由を附して、当該申請者に通知するものとする。