第十八条 又は前条第一項の規定により登録証の書換え 又は再交付を受けようとする者は、登録事項変更等申請書 又は登録証再交付申請書に二千四百五十円に相当する額の収入印紙をはつて、手数料を納付しなければならない。
労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則
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昭和四十八年労働省令第三号
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略称 : コンサル則
コンサルタント則
第十八条の三 # 手数料
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年厚生労働省令第百四十八号
前項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。