登録を受けている者は、登録証を滅失し、又は損傷したときは、登録証再交付申請書(様式第四号)を厚生労働大臣に提出して、登録証の再交付を受けることができる。
労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則
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昭和四十八年労働省令第三号
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略称 : コンサル則
コンサルタント則
第十八条の二 # 登録証の再交付
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年厚生労働省令第百四十八号
前項の規定により登録証の再交付の申請をした者は、失つた登録証を発見したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。