労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則

# 昭和四十八年労働省令第三号 #
略称 : コンサル則  コンサルタント則 

第十六条 # 登録事項

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年厚生労働省令第百四十八号

1項

法第八十四条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号
旧姓を使用した氏名 又は通称の併記を希望する場合にあつては、その氏名 又は通称
二 号
生年月日
三 号
合格した労働安全コンサルタント試験 又は労働衛生コンサルタント試験の区分 及び合格した年月日
四 号
事務所の名称