この省令は、公布の日から施行する。
労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則
#
昭和四十八年労働省令第三号
#
略称 : コンサル則
コンサルタント則
附 則
令和三年三月二二日厚生労働省令第五三号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年厚生労働省令第百四十八号
最終編集日 :
2024年 08月23日 14時10分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 罰則に関する経過措置
この省令(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。