労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則

# 昭和四十八年労働省令第三号 #
略称 : コンサル則  コンサルタント則 

附 則

令和三年二月二五日厚生労働省令第四〇号

分類 府令・省令
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第四十号による改正
最終編集日 : 2022年 07月02日 07時16分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、令和三年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令(前条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。