この省令は、公布の日から施行する。
労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則
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昭和四十八年労働省令第三号
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略称 : コンサル則
コンサルタント則
附 則
令和二年一二月一五日厚生労働省令第二〇〇号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年厚生労働省令第百四十八号
最終編集日 :
2024年 08月23日 14時10分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 計画の作成に参画する者の資格等に関する経過措置
この省令による改正後の労働安全コンサルタント 及び労働衛生コンサルタント規則第二条 及び第十一条の規定の適用については、施行前一級建築士試験合格者は、一級建築士免許権利者とみなす。