労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則

# 昭和四十八年労働省令第三号 #
略称 : コンサル則  コンサルタント則 

附 則

平成二一年三月三〇日厚生労働省令第五五号

分類 府令・省令
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第四十号による改正
最終編集日 : 2022年 07月02日 07時16分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令の施行の際 現に次の表の上欄に掲げる講習を行っている者 又は同欄に掲げる指定を受けている者は、この省令の施行の日の翌日から起算して六月を経過する日までの間は、同表の中欄に掲げる登録を受けている者とみなす。この場合において、同表の下欄に掲げる規定は適用しない。
平成二十一年厚生労働省告示第百三十二号(安全衛生推進者等の選任に関する基準の一部を改正する件)による改正前の安全衛生推進者等の選任に関する基準(昭和六十三年労働省告示第八十号。以下「旧選任基準」という。)本則第四号の講習(安全衛生推進者に係るものに限る。
第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「新安衛則」という。)第十二条の三第一項の登録(労働安全衛生法 及びこれに基づく命令に係る登録 及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号。以下「登録省令」という。)第一条の二第一項第一号の区分に係るものに限る。
登録省令第一条の二の五第一項から 第三項まで 及び第一条の二の七
旧選任基準本則第四号の講習(衛生推進者に係るものに限る。
新安衛則第十二条の三第一項の登録(登録省令第一条の二第一項第二号の区分に係るものに限る。
平成二十一年厚生労働省告示第百二十九号(作業環境測定基準の一部を改正する件)による改正前の作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号。以下「旧測定基準」という。)第二条第三項第一号の指定
第七条の規定による改正後の粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号。以下「新粉じん則」という。)第二十六条第三項の登録
登録省令第十九条の二十四の八
平成二十一年厚生労働省告示第百二十四号(発破技士免許試験規程の一部を改正する件)による改正前の発破技士免許試験規程(昭和四十七年労働省告示第九十七号)第四条の発破実技講習
新安衛則別表第五の四の表受験資格の欄第三号の登録
登録省令第十九条の二十四の二十一第一項から 第三項まで 及び第十九条の二十四の二十三
平成二十一年厚生労働省告示第百二十六号(ボイラー技士、ボイラー溶接士 及びボイラー整備士免許規程の一部を改正する件)による改正前のボイラー技士、ボイラー溶接士 及びボイラー整備士免許規程(昭和四十七年労働省告示第百十六号。以下「旧ボイラー規程」という。)第三条第二号のボイラー実技講習
第二条の規定による改正後のボイラー 及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号。以下「新ボイラー則」という。)第百一条第三号ニの登録
登録省令第十九条の二十四の三十六第一項から 第三項まで 及び第十九条の二十四の三十八
第五条の規定による改正前の労働安全コンサルタント 及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号。以下「旧コンサルタント則」という。)第二条第七号の安全に関する講習
第五条の規定による改正後の労働安全コンサルタント 及び労働衛生コンサルタント規則(以下「新コンサルタント則」という。)第二条第七号の登録
登録省令第二十五条の八第一項から 第三項まで 及び第二十五条の十
旧コンサルタント則第十一条第十号の衛生に関する講習
新コンサルタント則第十一条第十号の登録
平成二十一年厚生労働省告示第百四十七号(昭和五十六年労働省告示第五十六号を廃止する件)による廃止前の昭和五十六年労働省告示第五十六号(労働安全衛生規則別表第九資格の欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修を定める件。以下「旧研修告示」という。)第一条第三号の指定
新安衛則別表第九別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロ 及び別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロの登録
登録省令第五十七条第一項から 第三項まで 及び第五十九条
旧研修告示第二条第二号において準用する 旧研修告示第一条第三号の指定
新安衛則別表第九第八十九条の二第一号に掲げる仕事 及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち 建設の仕事(ダムの建設の仕事を除く。)の項第一号ロ 及び第八十九条の二第二号から 第六号までに掲げる仕事 及び第九十条第一号から 第五号までに掲げる仕事(同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、同条第二号、第二号の二 及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。)の項第一号ハの登録
第六条の規定による改正前の作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号。以下「旧作環則」という。)第十七条第二号の講習
第六条の規定による改正後の作業環境測定法施行規則(以下「新作環則」という。)第十七条第二号の厚生労働大臣の登録
新作環則第十七の六第一項から 第三項まで 及び第十七条の八
旧作環則第十七条第十六号の講習
新作環則第十七条第十六号の厚生労働大臣の登録
3項
この省令の施行の際 現に次の表の上欄に掲げる研修を行っている者、同欄に掲げる指定を受けている者 又は同欄に掲げる講習を行っている者は、同表の下欄に掲げる指定を受けている者とみなす。この場合において、登録省令第一条の二の十九第一項中「産業医研修の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第一条の二の二十第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第一条の二の三十四第一項中「産業医実習の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第一条の二の三十五第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第二十五条の二十三第一項中「筆記試験免除講習の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第二十五条の二十四第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第七十二条第一項中「労働災害防止業務従事者講習の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第七十三条第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第八十六条第一項中「就業制限業務従事者講習の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第八十七条第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と読み替えるものとする。
第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則(以下「旧安衛則」という。)第十四条第二項第一号の厚生労働大臣が定める研修
新安衛則第十四条第二項第一号の指定
旧安衛則第十四条第二項第二号の指定
新安衛則第十四条第二項第二号の指定
旧コンサルタント則第十三条第一項の表医師国家試験合格者 又は歯科医師国家試験合格者の項の講習
新コンサルタント則第十三条第一項の表第十一条第二号 又は第三号に掲げる者の項の指定
平成二十一年厚生労働省告示第百二十八号(労働安全コンサルタント 及び労働衛生コンサルタント規程の一部を改正する件)による改正前の労働安全コンサルタント 及び労働衛生コンサルタント規程(昭和四十八年労働省告示第三十七号。以下「旧コンサルタント規程」という。)第四条の表前条第三号 又は第四号に掲げる者の項の講習
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「」という。)第九十九条の二第一項の指定(平成二十一年厚生労働省告示第百五十号(労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程を廃止する件)による廃止前の労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程(平成四年労働省告示第八十号。以下「旧労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程」という。)第一条に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。
法第九十九条の二第一項の指定(登録省令第六十八条第一項第一号に規定する総括安全衛生管理者等に対する講習に係るものに限る。
法第九十九条の二第一項の指定(旧労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程第二条に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。
法第九十九条の二第一項の指定(登録省令第六十八条第一項第二号に規定する安全管理者等に対する講習に係るものに限る。
法第九十九条の二第一項の指定(旧労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程第三条に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。
法第九十九条の二第一項の指定(登録省令第六十八条第一項第三号に規定する統括安全衛生責任者等に対する講習に係るものに限る。
法第九十九条の三第一項の指定(平成二十一年厚生労働省告示第百五十一号(クレーン・デリック運転士等労働災害再発防止講習規程を廃止する件)による廃止前のクレーン・デリック運転士等労働災害再発防止講習規程(平成四年労働省告示第八十一号。以下「旧クレーン・デリック運転士等労働災害再発防止講習規程」という。)第一条に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。
法第九十九条の三第一項の指定(登録省令第八十二条第一項第一号に規定するクレーン運転士等に対する講習に係るものに限る。
法第九十九条の三第一項の指定(旧クレーン・デリック運転士等労働災害再発防止講習規程第二条に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。
法第九十九条の三第一項の指定(登録省令第八十二条第一項第二号に規定する移動式クレーン運転士等に対する講習に係るものに限る。
法第九十九条の三第一項の指定(平成二十一年厚生労働省告示第百五十二号(車両系建設機械運転業務従事者労働災害再発防止講習規程を廃止する件)による廃止前の車両系建設機械運転業務従事者労働災害再発防止講習規程(平成四年労働省告示第八十二号)本則に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。
法第九十九条の三第一項の指定(登録省令第八十二条第一項第三号に規定する車両系建設機械運転業務従事者に対する講習に係るものに限る。
法第九十九条の三第一項の指定(平成二十一年厚生労働省告示第百五十三号(玉掛業務従事者労働災害再発防止講習規程を廃止する件)による廃止前の玉掛業務従事者労働災害再発防止講習規程(平成四年労働省告示第八十三号)本則に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。
法第九十九条の三第一項の指定(登録省令第八十二条第一項第四号に規定する玉掛業務従事者に対する講習に係るものに限る。
4項
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる講習、研修、実習 又は科目を修了した者は、それぞれ同表の下欄に掲げる講習、研修、実習 又は科目を修了した者とみなす。
旧選任基準本則第四号の講習(安全衛生推進者に係るものに限る。
新安衛則第十二条の三第一項の講習(登録省令第一条の二第一項第一号に係るものに限る。
旧選任基準本則第四号の講習(衛生推進者に係るものに限る。
新安衛則第十二条の三第一項の講習(登録省令第一条の二第一項第二号に係るものに限る。
旧安衛則第十四条第二項第一号の厚生労働大臣が定める研修
新安衛則第十四条第二項第一号の厚生労働大臣の指定する者が行う研修
旧安衛則第十四条第二項第二号の実習
新安衛則第十四条第二項第二号の実習
旧安衛則別表第五の四の表受験資格の欄第三号の発破実技講習
新安衛則別表第五の四の表受験資格の欄第三号の発破実技講習
旧ボイラー規程第三条第二号のボイラー実技講習
新ボイラー則第百一条第三号ニのボイラー実技講習
旧コンサルタント則第二条第七号の安全に関する講習
新コンサルタント則第二条第七号の安全に関する講習
旧コンサルタント則第十一条第十号の衛生に関する講習
新コンサルタント則第十一条第十号の衛生に関する講習
旧コンサルタント則第十三条第一項の表医師国家試験合格者 又は歯科医師国家試験合格者の項の講習
新コンサルタント則第十三条第一項の表第十一条第二号 又は第三号に掲げる者の項の講習
旧コンサルタント規程第四条の表前条第三号 又は第四号に掲げる者の項の講習
旧安衛則別表第九別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロ 及び別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロの研修
新安衛則別表第九別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロ 及び別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロの研修
旧安衛則別表第九第八十九条の二第一号に掲げる仕事 及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち 建設の仕事(ダムの建設の仕事を除く。)の項第一号ロ 及び第八十九条の二第二号から 第六号までに掲げる仕事 及び第九十条第一号から 第五号までに掲げる仕事(同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、同条第二号、第二号の二 及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。)の項第一号ハの研修
新安衛則別表第九第八十九条の二第一号に掲げる仕事 及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち 建設の仕事(ダムの建設の仕事を除く。)の項第一号ロ 及び第八十九条の二第二号から 第六号までに掲げる仕事 及び第九十条第一号から 第五号までに掲げる仕事(同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、同条第二号、第二号の二 及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。)の項第一号ハの研修
旧作環則第五条の二第一項の厚生労働大臣が指定する科目
新作環則第五条の五第一項第一号に規定する該当科目
旧作環則第十七条第二号の講習
新作環則第十七条第二号の講習
旧作環則第十七条第十六号の講習
新作環則第十七条第十六号の講習