労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則

# 昭和四十八年労働省令第三号 #
略称 : コンサル則  コンサルタント則 

附 則

平成二九年三月一〇日厚生労働省令第一六号

分類 府令・省令
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第四十号による改正
最終編集日 : 2022年 07月02日 07時16分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 様式に関する経過措置

1項
この省令の施行の際 現に提出され 又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

# 第三条

1項
この省令の施行の際 現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。