この省令は、公布の日から施行する。
労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則
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昭和四十八年労働省令第三号
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略称 : コンサル則
コンサルタント則
附 則
平成元年七月二七日労働省令第二七号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年厚生労働省令第百四十八号
最終編集日 :
2024年 08月23日 14時10分
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技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項に規定する第二次試験で、技術士法施行規則の一部を改正する総理府令(昭和六十三年総理府令第五十五号)による改正前の技術士法施行規則(昭和五十九年総理府令第五号)に規定する航空機部門、電気部門 又は鉱業部門に係るものに合格した者は、改正後の労働安全コンサルタント 及び労働衛生コンサルタント規則第四条第一項の規定の適用については、それぞれ同法第四条第一項に規定する第二次試験で、技術士法施行規則の一部を改正する総理府令による改正後の技術士法施行規則に規定する航空・宇宙部門、電気・電子部門 又は資源工学部門に係るものに合格した者とみなす。