この省令は、昭和五十八年一月一日から施行する。
労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則
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昭和四十八年労働省令第三号
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略称 : コンサル則
コンサルタント則
附 則
昭和五七年一二月二二日労働省令第四〇号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年厚生労働省令第百四十八号
最終編集日 :
2024年 08月23日 14時10分
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この省令の施行の日前に技術士法(昭和三十二年法律第百二十四号)第七条第一項の本試験で、工場管理を選択科目とする生産管理部門に係るものに合格した者に対する筆記試験の免除については、改正後の労働安全コンサルタント 及び労働衛生コンサルタント規則第四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。