厚生労働大臣は、第七十八条第一項 又は第四項の規定による指示をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント 又は労働衛生コンサルタントによる安全 又は衛生に係る診断を受け、かつ、特別安全衛生改善計画の作成 又は変更について、これらの者の意見を聴くべきことを勧奨することができる。
労働安全衛生法
#
昭和四十七年法律第五十七号
#
略称 : 保安四法
安衛法
労安衛法
第八十条 # 安全衛生診断
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の規定は、都道府県労働局長が前条第一項の規定による指示をした場合について準用する。
この場合において、
前項中
「作成 又は変更」とあるのは、
「作成」と
読み替えるものとする。