労働安全衛生法

# 昭和四十七年法律第五十七号 #
略称 : 保安四法  安衛法  労安衛法 

第七十条 # 体育活動等についての便宜供与等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

事業者は、前条第一項に定めるもののほか、労働者の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーション その他の活動についての便宜を供与する等 必要な措置を講ずるように努めなければならない。