労働安全衛生法

# 昭和四十七年法律第五十七号 #
略称 : 保安四法  安衛法  労安衛法 

第三条 # 事業者等の責務

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。


また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。

2項

機械、器具 その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者 又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入 又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。

3項

建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。