この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
号
二
号
三
号
三の二
号
四
号
労働災害
労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動 その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。
労働者
労働基準法第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業 又は事務所に使用される者 及び家事使用人を除く。)をいう。
事業者
事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。
化学物質
元素 及び化合物をいう。
作業環境測定
作業環境の実態をは握するため空気環境 その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング 及び分析(解析を含む。)をいう。