労働安全衛生法

# 昭和四十七年法律第五十七号 #
略称 : 保安四法  安衛法  労安衛法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 号

労働災害

労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動 その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。

二 号

労働者

労働基準法第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業 又は事務所に使用される者 及び家事使用人を除く)をいう。

三 号

事業者

事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。

三の二 号

化学物質

元素 及び化合物をいう。

四 号

作業環境測定

作業環境の実態をは握するため空気環境 その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング 及び分析(解析を含む。)をいう。