労働安全衛生法

# 昭和四十七年法律第五十七号 #
略称 : 保安四法  安衛法  労安衛法 

第五十七条 # 表示等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

爆発性の物、発火性の物、引火性の物 その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物 若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤 その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第一項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その容器 又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあつては、その容器)に次に掲げるものを表示しなければならない。


ただし、その容器 又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りでない。

一 号
次に掲げる事項
名称
人体に及ぼす作用
貯蔵 又は取扱い上の注意

イからハまでに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

二 号

当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの

2項

前項の政令で定める物 又は前条第一項の物を前項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の事項を記載した文書を、譲渡し、又は提供する相手方に交付しなければならない。