爆発性の物、発火性の物、引火性の物 その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物 若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤 その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第一項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その容器 又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあつては、その容器)に次に掲げるものを表示しなければならない。
ただし、その容器 又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りでない。
一
号
次に掲げる事項
イ
二
号
名称
ロ
人体に及ぼす作用
ハ
貯蔵 又は取扱い上の注意
ニ
イからハまでに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの