労働安全衛生法

# 昭和四十七年法律第五十七号 #
略称 : 保安四法  安衛法  労安衛法 

第二節 危険物及び有害物に関する規制

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月08日 10時02分


1項

黄りんマツチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤 その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。


ただし、試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場合で、政令で定める要件に該当するときは、この限りでない。

1項

ジクロルベンジジン、ジクロルベンジジンを含有する製剤 その他の労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物で、政令で定めるものを製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

2項

厚生労働大臣は、前項の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、製造設備、作業方法等が厚生労働大臣の定める基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

3項

第一項の許可を受けた者(以下「製造者」という。)は、その製造設備を、前項の基準に適合するように維持しなければならない。

4項

製造者は、第二項の基準に適合する作業方法に従つて第一項の物を製造しなければならない。

5項

厚生労働大臣は、製造者の製造設備 又は作業方法が第二項の基準に適合していないと認めるときは、当該基準に適合するように製造設備を修理し、改造し、若しくは移転し、又は当該基準に適合する作業方法に従つて第一項の物を製造すべきことを命ずることができる。

6項

厚生労働大臣は、製造者がこの法律 若しくはこれに基づく命令の規定 又はこれらの規定に基づく処分に違反したときは、第一項の許可を取り消すことができる。

1項

爆発性の物、発火性の物、引火性の物 その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物 若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤 その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第一項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その容器 又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあつては、その容器)に次に掲げるものを表示しなければならない。


ただし、その容器 又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りでない。

一 号
次に掲げる事項
名称
人体に及ぼす作用
貯蔵 又は取扱い上の注意

イからハまでに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

二 号

当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの

2項

前項の政令で定める物 又は前条第一項の物を前項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の事項を記載した文書を、譲渡し、又は提供する相手方に交付しなければならない。

1項

労働者に危険 若しくは健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は第五十六条第一項の物(以下この条 及び次条第一項において「通知対象物」という。)を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付 その他厚生労働省令で定める方法により通知対象物に関する次の事項(前条第二項に規定する者にあつては、同項に規定する事項を除く)を、譲渡し、又は提供する相手方に通知しなければならない。


ただし、主として一般消費者の生活の用に供される製品として通知対象物を譲渡し、又は提供する場合については、この限りでない。

一 号
名称
二 号
成分 及びその含有量
三 号
物理的 及び化学的性質
四 号
人体に及ぼす作用
五 号
貯蔵 又は取扱い上の注意
六 号

流出 その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置

七 号

前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

2項

通知対象物を譲渡し、又は提供する者は、前項の規定により通知した事項に変更を行う必要が生じたときは、文書の交付 その他厚生労働省令で定める方法により、変更後の同項各号の事項を、速やかに、譲渡し、又は提供した相手方に通知するよう努めなければならない。

3項

前二項に定めるもののほか前二項の通知に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

1項

事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第五十七条第一項の政令で定める物 及び通知対象物による危険性 又は有害性等を調査しなければならない。

2項

事業者は、前項の調査の結果に基づいて、この法律 又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険 又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。

3項

厚生労働大臣は、第二十八条第一項 及び第三項に定めるもののほか前二項の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

4項

厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者 又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができる。

1項

化学物質による労働者の健康障害を防止するため、既存の化学物質として政令で定める化学物質(第三項の規定によりその名称が公表された化学物質を含む。以外の化学物質(以下この条において「新規化学物質」という。)を製造し、又は輸入しようとする事業者は、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める基準に従つて有害性の調査(当該新規化学物質が労働者の健康に与える影響についての調査をいう。以下この条において同じ。)を行い、当該新規化学物質の名称、有害性の調査の結果 その他の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。


ただし次の各号いずれかに該当するときその他政令で定める場合は、この限りでない。

一 号

当該新規化学物質に関し、厚生労働省令で定めるところにより、当該新規化学物質について予定されている製造 又は取扱いの方法等からみて労働者が当該新規化学物質にさらされるおそれがない旨の厚生労働大臣の確認を受けたとき。

二 号

当該新規化学物質に関し、厚生労働省令で定めるところにより、既に得られている知見等に基づき厚生労働省令で定める有害性がない旨の厚生労働大臣の確認を受けたとき。

三 号

当該新規化学物質を試験研究のため製造し、又は輸入しようとするとき。

四 号

当該新規化学物質が主として一般消費者の生活の用に供される製品(当該新規化学物質を含有する製品を含む。)として輸入される場合で、厚生労働省令で定めるとき。

2項

有害性の調査を行つた事業者は、その結果に基づいて、当該新規化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要な措置を速やかに講じなければならない。

3項

厚生労働大臣は、第一項の規定による届出があつた場合(同項第二号の規定による確認をした場合を含む。)には、厚生労働省令で定めるところにより、当該新規化学物質の名称を公表するものとする。

4項

厚生労働大臣は、第一項の規定による届出があつた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、有害性の調査の結果について学識経験者の意見を聴き、当該届出に係る化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、届出をした事業者に対し、施設 又は設備の設置 又は整備、保護具の備付け その他の措置を講ずべきことを勧告することができる。

5項

前項の規定により有害性の調査の結果について意見を求められた学識経験者は、当該有害性の調査の結果に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。


ただし、労働者の健康障害を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。

1項

厚生労働大臣は、化学物質で、がん その他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものについて、当該化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該化学物質を製造し、輸入し、又は使用している事業者 その他厚生労働省令で定める事業者に対し、政令で定める有害性の調査(当該化学物質が労働者の健康障害に及ぼす影響についての調査をいう。)を行い、その結果を報告すべきことを指示することができる。

2項

前項の規定による指示は、化学物質についての有害性の調査に関する技術水準、調査を実施する機関の整備状況、当該事業者の調査の能力等を総合的に考慮し、厚生労働大臣の定める基準に従つて行うものとする。

3項

厚生労働大臣は、第一項の規定による指示を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、学識経験者の意見を聴かなければならない。

4項

第一項の規定による有害性の調査を行つた事業者は、その結果に基づいて、当該化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要な措置を速やかに講じなければならない。

5項

第三項の規定により第一項の規定による指示について意見を求められた学識経験者は、当該指示に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。


ただし、労働者の健康障害を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。

1項

国は、前二条の規定による有害性の調査の適切な実施に資するため、化学物質について、有害性の調査を実施する施設の整備、資料の提供 その他必要な援助に努めるほか、自ら有害性の調査を実施するよう努めるものとする。