労働者に危険 若しくは健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は第五十六条第一項の物(以下この条 及び次条第一項において「通知対象物」という。)を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付 その他厚生労働省令で定める方法により通知対象物に関する次の事項(前条第二項に規定する者にあつては、同項に規定する事項を除く。)を、譲渡し、又は提供する相手方に通知しなければならない。
ただし、主として一般消費者の生活の用に供される製品として通知対象物を譲渡し、又は提供する場合については、この限りでない。
一
号
七
号
名称
二
号
成分 及びその含有量
三
号
物理的 及び化学的性質
四
号
人体に及ぼす作用
五
号
貯蔵 又は取扱い上の注意
六
号
流出 その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項