労働安全衛生法

# 昭和四十七年法律第五十七号 #
略称 : 保安四法  安衛法  労安衛法 

第八十三条 # 労働衛生コンサルタント試験

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

労働衛生コンサルタント試験は、厚生労働大臣が行なう。

2項

前条第二項から第四項までの規定は、労働衛生コンサルタント試験について準用する。


この場合において、

同条第三項第一号 及び第二号
安全」とあるのは、
「衛生」と

読み替えるものとする。