労働安全衛生法

# 昭和四十七年法律第五十七号 #
略称 : 保安四法  安衛法  労安衛法 

第八十五条の三 # 指定登録機関の指定等についての準用

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第七十五条の二第二項 及び第三項第七十五条の三第七十五条の四 並びに第七十五条の六から第七十五条の十二までの規定は、前条第一項の規定による指定、指定登録機関 及び登録事務について準用する。


この場合において、

第七十五条の二第三項 及び第七十五条の十二
都道府県労働局長」とあるのは
「厚生労働大臣」と、

第七十五条の二第三項
第一項」とあるのは
第八十五条の二第一項」と、

第七十五条の四第二項
第七十五条の六第一項に規定する試験事務規程」とあるのは
「登録事務の実施に関する規程」と、

第七十五条の六第一項
規程(以下この条 及び第七十五条の十一第二項第四号において「試験事務規程」という。)」とあるのは
「規程」と、

同条第二項 及び第三項 並びに第七十五条の十一第二項第四号
試験事務規程」とあるのは
「登録事務の実施に関する規程」と、

第七十五条の八
職員(免許試験員を含む。)」とあるのは
「職員」と、

第七十五条の十
試験事務の全部 又は一部」とあるのは
「登録事務」と、

第七十五条の十一第二項 及び第七十五条の十二
試験事務の全部 若しくは一部」とあるのは
「登録事務」と

読み替えるものとする。