事業者は、クレーンの運転 その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者 又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者 その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
労働安全衛生法
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昭和四十七年法律第五十七号
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略称 : 保安四法
安衛法
労安衛法
第六十一条 # 就業制限
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なつてはならない。
第一項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証 その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項(同法第二十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の認定に係る職業訓練を受ける労働者について必要がある場合においては、その必要の限度で、前三項の規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。