労働安全衛生法

# 昭和四十七年法律第五十七号 #
略称 : 保安四法  安衛法  労安衛法 

第六章 労働者の就業に当たつての措置

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月08日 10時02分


1項

事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全 又は衛生のための教育を行なわなければならない。

2項

前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。

3項

事業者は、危険 又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全 又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

1項

事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長 その他の作業中の労働者を直接指導 又は監督する者(作業主任者を除く)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全 又は衛生のための教育を行なわなければならない。

一 号

作業方法の決定 及び労働者の配置に関すること。

二 号

労働者に対する指導 又は監督の方法に関すること。

三 号

前二号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの

1項

事業者は、前二条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険 又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全 又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。

2項

厚生労働大臣は、前項の教育の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

3項

厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者 又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。

1項

事業者は、クレーンの運転 その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者 又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者 その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。

2項

前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なつてはならない。

3項

第一項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証 その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。

4項

職業能力開発促進法昭和四十四年法律第六十四号第二十四条第一項同法第二十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の認定に係る職業訓練を受ける労働者について必要がある場合においては、その必要の限度で、前三項の規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。

1項

事業者は、中高年齢者 その他労働災害の防止上その就業に当たつて特に配慮を必要とする者については、これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行なうように努めなければならない。

1項

国は、事業者が行なう安全 又は衛生のための教育の効果的実施を図るため、指導員の養成 及び資質の向上のための措置、教育指導方法の整備 及び普及、教育資料の提供 その他必要な施策の充実に努めるものとする。