国は、事業者が行なう安全 又は衛生のための教育の効果的実施を図るため、指導員の養成 及び資質の向上のための措置、教育指導方法の整備 及び普及、教育資料の提供 その他必要な施策の充実に努めるものとする。
労働安全衛生法
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昭和四十七年法律第五十七号
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略称 : 保安四法
安衛法
労安衛法
第六十三条 # 国の援助
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正