労働安全衛生法

# 昭和四十七年法律第五十七号 #
略称 : 保安四法  安衛法  労安衛法 

第六十六条の八の四

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

事業者は、労働基準法第四十一条の二第一項の規定により労働する労働者であつて、その健康管理時間(同項第三号に規定する健康管理時間をいう。)が当該労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超えるものに対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。

2項

第六十六条の八第二項から第五項までの規定は、前項の事業者 及び労働者について準用する。


この場合において、

同条第五項
就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等」とあるのは、
「職務内容の変更、有給休暇(労働基準法第三十九条の規定による有給休暇を除く)の付与、健康管理時間(第六十六条の八の四第一項に規定する健康管理時間をいう。)が短縮されるための配慮等」と

読み替えるものとする。