事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長 その他の作業中の労働者を直接指導 又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全 又は衛生のための教育を行なわなければならない。
一
号
二
号
三
号
作業方法の決定 及び労働者の配置に関すること。
労働者に対する指導 又は監督の方法に関すること。
前二号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの