労働安全衛生法

# 昭和四十七年法律第五十七号 #
略称 : 保安四法  安衛法  労安衛法 

第六十条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長 その他の作業中の労働者を直接指導 又は監督する者(作業主任者を除く)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全 又は衛生のための教育を行なわなければならない。

一 号

作業方法の決定 及び労働者の配置に関すること。

二 号

労働者に対する指導 又は監督の方法に関すること。

三 号

前二号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの