事業者は、前二条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険 又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全 又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。
労働安全衛生法
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昭和四十七年法律第五十七号
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略称 : 保安四法
安衛法
労安衛法
第六十条の二
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
厚生労働大臣は、前項の教育の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者 又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。