労働安全衛生法

# 昭和四十七年法律第五十七号 #
略称 : 保安四法  安衛法  労安衛法 

第百二十一条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした登録製造時等検査機関等の役員 又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第四十九条第五十三条の三から第五十四条の二まで 及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二 号

第七十五条の十第八十三条の三 及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)の許可を受けないで試験事務 若しくはコンサルタント試験事務の全部 又は登録事務を廃止したとき。

三 号

第九十六条第三項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

四 号

第百条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき。

五 号

第百三条第二項の規定による帳簿の備付け 若しくは保存をせず、又は同項の帳簿に虚偽の記載をしたとき。