労働安全衛生法

# 昭和四十七年法律第五十七号 #
略称 : 保安四法  安衛法  労安衛法 

第百二十二条の二

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をしたコンサルタント会の理事、監事 又は清算人は、五十万円以下の過料に処する。

一 号

第八十七条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二 号

第八十七条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による命令に違反したとき。