次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
第十条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十五条第一項、第三項 若しくは第四項、第十五条の二第一項、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第二十五条の二第二項(第三十条の三第五項において準用する場合を含む。)、第二十六条、第三十条第一項 若しくは第四項、第三十条の二第一項 若しくは第四項、第三十二条第一項から第六項まで、第三十三条第三項、第四十条第二項、第四十四条第五項、第四十四条の二第六項、第四十五条第一項 若しくは第二項、第五十七条の四第一項、第五十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第六十一条第二項、第六十六条第一項から第三項まで、第六十六条の三、第六十六条の六、第六十六条の八の二第一項、第六十六条の八の四第一項、第八十七条第六項、第八十八条第一項から第四項まで、第百一条第一項 又は第百三条第一項の規定に違反した者
第十一条第二項(第十二条第二項 及び第十五条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条の五第一項、第六十五条第五項、第六十六条第四項、第九十八条第二項 又は第九十九条第二項の規定による命令 又は指示に違反した者
第四十四条第四項 又は第四十四条の二第五項の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者
第九十一条第一項 若しくは第二項、第九十四条第一項 又は第九十六条第一項、第二項 若しくは第四項の規定による立入り、検査、作業環境測定、収去 若しくは検診を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第百条第一項 又は第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者
第百三条第三項の規定による帳簿の備付け 若しくは保存をせず、又は同項の帳簿に虚偽の記載をした者