第三十八条の検査、性能検査、個別検定 又は型式検定の結果についての処分については、審査請求をすることができない。
労働安全衛生法
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昭和四十七年法律第五十七号
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略称 : 保安四法
安衛法
労安衛法
第百十一条 # 審査請求
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
指定試験機関が行う試験事務に係る処分 若しくはその不作為、指定コンサルタント試験機関が行うコンサルタント試験事務に係る処分 若しくはその不作為 又は指定登録機関が行う登録事務に係る処分 若しくはその不作為については、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。
この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項 及び第三項、第四十六条第一項 及び第二項、第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関、指定コンサルタント試験機関 又は指定登録機関の上級行政庁とみなす。