次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
第十四条、第二十条から第二十五条まで、第二十五条の二第一項、第三十条の三第一項 若しくは第四項、第三十一条第一項、第三十一条の二、第三十三条第一項 若しくは第二項、第三十四条、第三十五条、第三十八条第一項、第四十条第一項、第四十二条、第四十三条、第四十四条第六項、第四十四条の二第七項、第五十六条第三項 若しくは第四項、第五十七条の四第五項、第五十七条の五第五項、第五十九条第三項、第六十一条第一項、第六十五条第一項、第六十五条の四、第六十八条、第八十九条第五項(第八十九条の二第二項において準用する場合を含む。)、第九十七条第二項、第百五条 又は第百八条の二第四項の規定に違反した者
第四十三条の二、第五十六条第五項、第八十八条第六項、第九十八条第一項 又は第九十九条第一項の規定による命令に違反した者
第五十七条第一項の規定による表示をせず、若しくは虚偽の表示をし、又は同条第二項の規定による文書を交付せず、若しくは虚偽の文書を交付した者
第六十一条第四項の規定に基づく厚生労働省令に違反した者