労働安全衛生法

# 昭和四十七年法律第五十七号 #
略称 : 保安四法  安衛法  労安衛法 

第百十五条の三

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

製造時等検査、性能検査、個別検定 又は型式検定の業務(以下この条において「特定業務」という。)に従事する登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関 又は登録型式検定機関(以下この条において「特定機関」という。)の役員 又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、五年以下の懲役に処する。


これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、七年以下の懲役に処する。

2項

特定業務に従事する特定機関の役員 又は職員になろうとする者が、就任後担当すべき職務に関し、請託を受けて賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、役員 又は職員になつた場合において、五年以下の懲役に処する。

3項

特定業務に従事する特定機関の役員 又は職員であつた者が、その在職中に請託を受けて、職務上不正の行為をしたこと 又は相当の行為をしなかつたことに関して、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、五年以下の懲役に処する。

4項

前三項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。


その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。