第五十三条第一項(第五十三条の三から第五十四条の二まで 及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)、第五十四条の六第二項 又は第七十五条の十一第二項(第八十三条の三 及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録製造時等検査機関等の役員 又は職員は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
労働安全衛生法
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昭和四十七年法律第五十七号
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略称 : 保安四法
安衛法
労安衛法
第百十八条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正