労働安全衛生法

# 昭和四十七年法律第五十七号 #
略称 : 保安四法  安衛法  労安衛法 

第百十四条 # 鉱山に関する特例

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

鉱山保安法昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項 及び第四項の規定による鉱山における保安(衛生に関する通気 及び災害時の救護を含む。次条第一項において同じ。)については、

第二章中 「厚生労働大臣」とあるのは「経済産業大臣」と、

労働政策審議会」とあるのは「中央鉱山保安協議会」と

する。

2項

鉱山保安法第二条第二項 及び第四項の規定による鉱山に関しては、

第三章中 「総括安全衛生管理者」とあるのは「総括衛生管理者」と、

安全衛生推進者」とあるのは「衛生推進者」と

する。