厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、助言、指導 又は勧告をすることができる。
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
#
昭和四十一年法律第百三十二号
#
略称 : 雇対法
労働施策総合推進法
第三十三条 # 助言、指導及び勧告並びに公表
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
厚生労働大臣は、第三十条の二第一項 及び第二項(第三十条の五第二項 及び第三十条の六第二項において準用する場合を含む。第三十五条 及び第三十六条第一項において同じ。)の規定に違反している事業主に対し、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。