厚生労働大臣は、この法律(第二十七条第一項、第二十八条第一項 並びに第三十条の二第一項 及び第二項を除く。)を施行するために必要があると認めるときは、事業主に対して、必要な資料の提出 及び説明を求めることができる。
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
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昭和四十一年法律第百三十二号
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略称 : 雇対法
労働施策総合推進法
第三十五条 # 資料の提出の要求等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正