労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律

# 昭和四十一年法律第百三十二号 #
略称 : 雇対法  労働施策総合推進法 

第三十八条 # 船員に関する特例

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律(第一条第四条第一項第十五号 及び第二項第九章第三十条の七 及び第三十条の八除く)、第三十三条第三十六条第一項前条第一項 並びに第四十一条除く)の規定は、船員職業安定法昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員(次項において「船員」という。)については、適用しない

2項

船員に関しては、

第三十条の二第三項から第五項まで第三十三条第三十六条第一項 及び前条第一項
厚生労働大臣」とあるのは
「国土交通大臣」と、

第三十条の二第四項
労働政策審議会」とあるのは
「交通政策審議会」と、

第三十条の四
から第三十条の八まで」とあるのは
「、第三十条の六 及び第三十八条第三項」と、

第三十条の五第一項第三十条の六第一項 及び前条第一項
都道府県労働局長」とあるのは
「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、

第三十条の六第一項
第六条第一項の紛争調整委員会」とあるのは
第二十一条第三項のあつせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」と、

第三十三条第二項
第三十五条 及び第三十六条第一項」とあるのは
第三十六条第一項」と、

前条第一項
厚生労働省令」とあるのは
「国土交通省令」と

する。

3項

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第二十条から第二十七条まで 並びに第三十一条第三項 及び第四項の規定は、前項の規定により読み替えて適用する第三十条の六第一項の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。


この場合において、

同法第二十条から第二十三条まで 及び第二十六条
委員会は」とあるのは
「調停員は」と、

同法第二十条
事業場」とあるのは
「事業所」と、

同法第二十一条
当該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは
「当該調停員を指名した地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が置かれる地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、

同法第二十五条第一項
第十八条第一項」とあるのは
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律昭和四十一年法律第百三十二号第三十条の四」と、

同法第二十六条
当該委員会に係属している」とあるのは
「当該調停員が取り扱つている」と、

同法第二十七条
この節」とあるのは
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第三十八条第三項において準用する第二十条から前条まで 並びに第三十一条第三項 及び第四項」と、

調停」とあるのは
「合議体 及び調停」と、

厚生労働省令」とあるのは
「国土交通省令」と、

同法第三十一条第三項
前項」とあるのは
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第三十条の六第一項」と

読み替えるものとする。