労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律

# 昭和四十一年法律第百三十二号 #
略称 : 雇対法  労働施策総合推進法 

第三十八条 # 船員に関する特例

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律( 及び 及び除く)、 並びに除く)の規定は、船員職業安定法昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員(次項において「船員」という。)については、適用しない

2項

船員に関しては、

及び
厚生労働大臣」とあるのは
「国土交通大臣」と、


労働政策審議会」とあるのは
「交通政策審議会」と、


から第三十条の八まで」とあるのは
「、 及び」と、

及び
都道府県労働局長」とあるのは
「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、


第六条第一項の紛争調整委員会」とあるのは
のあつせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」と、


第三十五条 及び第三十六条第一項」とあるのは
」と、


厚生労働省令」とあるのは
「国土交通省令」と

する。

3項

並びに 及びの規定は、前項の規定により読み替えて適用するの規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。


この場合において、

及び
委員会は」とあるのは
「調停員は」と、


事業場」とあるのは
「事業所」と、


当該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは
「当該調停員を指名した地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が置かれる地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、


第十八条第一項」とあるのは
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律昭和四十一年法律第百三十二号」と、


当該委員会に係属している」とあるのは
「当該調停員が取り扱つている」と、


この節」とあるのは
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第三十八条第三項において準用する 並びに 及び」と、

調停」とあるのは
「合議体 及び調停」と、

厚生労働省令」とあるのは
「国土交通省令」と、


前項」とあるのは
」と

読み替えるものとする。