労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律

# 昭和四十一年法律第百三十二号 #
略称 : 雇対法  労働施策総合推進法 

第三十八条の二 # 適用除外

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第六条から第九条まで第六章第二十七条除く)、第七章第三十条の四から第三十条の八まで第三十三条第一項第九章の規定の施行に関するものに限る)及び第二項 並びに第三十六条第一項の規定は国家公務員 及び地方公務員について、


第三十条の二 及び第三十条の三の規定は一般職の国家公務員(行政執行法人の労働関係に関する法律昭和二十三年法律第二百五十七号第二条第二号の職員を除く)、裁判所職員臨時措置法昭和二十六年法律第二百九十九号)の適用を受ける裁判所職員、国会職員法昭和二十二年法律第八十五号第一条に規定する国会職員 及び自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号第二条第五項に規定する隊員については、適用しない