国は、労働時間等の設定の改善について、事業主、労働者 その他の関係者の自主的な努力を尊重しつつ その実情に応じてこれらの者に対し必要な指導、援助等を行うとともに、これらの者 その他国民一般の理解を高めるために必要な広報 その他の啓発活動を行う等、労働時間等の設定の改善を促進するために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めなければならない。
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法
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平成四年法律第九十号
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略称 : 労働時間等設定改善法
時短促進法
第三条 # 国及び地方公共団体の責務
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第七十一号による改正
地方公共団体は、前項の国の施策と相まって、広報 その他の啓発活動を行う等 労働時間等の設定の改善を促進するために必要な施策を推進するように努めなければならない。