事業主は、事業主を代表する者 及び当該事業主の雇用する労働者を代表する者を構成員とし、労働時間等の設定の改善を図るための措置 その他労働時間等の設定の改善に関する事項を調査審議し、事業主に対し意見を述べることを目的とする全部の事業場を通じて一の 又は事業場ごとの委員会を設置する等労働時間等の設定の改善を効果的に実施するために必要な体制の整備に努めなければならない。
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法
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平成四年法律第九十号
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略称 : 労働時間等設定改善法
時短促進法
第六条 # 労働時間等の設定の改善の実施体制の整備
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第七十一号による改正