前条第一項の承認を受けた者(以下「承認事業主」という。)は、当該承認に係る労働時間等設定改善実施計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣 及び当該業種に属する事業を所管する大臣の承認を受けなければならない。
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法
#
平成四年法律第九十号
#
略称 : 労働時間等設定改善法
時短促進法
第九条 # 労働時間等設定改善実施計画の変更等
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第七十一号による改正
厚生労働大臣 及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、前条第一項の承認をした労働時間等設定改善実施計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認計画」という。)が同条第三項の基準に適合するものでなくなったと認めるときは、承認事業主に対して、当該承認計画の変更を指示し、又はその承認を取り消さなければならない。
前条第三項の規定は、第一項の承認について準用する。