労働時間等の設定の改善に関する特別措置法

# 平成四年法律第九十号 #
略称 : 労働時間等設定改善法  時短促進法 

第四章 労働時間等設定改善実施計画

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2022年 12月04日 15時29分


1項

同一の業種に属する二以上の事業主であって、労働時間等の設定の改善の円滑な実施を図るため、労働時間等設定改善指針に即して、業務の繁閑に応じた営業時間の設定、休業日数の増加 その他の労働時間等の設定の改善が見込まれる措置(以下「労働時間等設定改善促進措置」という。)を実施しようとするものは、共同して、実施しようとする労働時間等設定改善促進措置に関する計画(以下「労働時間等設定改善実施計画」という。)を作成し、これを厚生労働大臣 及び当該業種に属する事業を所管する大臣に提出して、その労働時間等設定改善実施計画が適当である旨の承認を受けることができる。

2項

労働時間等設定改善実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

労働時間等設定改善促進措置の実施により達成しようとする目標

二 号

労働時間等設定改善促進措置を実施する事業場

三 号

労働時間等設定改善促進措置の内容 及び その実施時期

四 号
その他省令で定める事項
3項

厚生労働大臣 及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、第一項の承認の申請があった場合において、その労働時間等設定改善実施計画が次に掲げる基準に適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。

一 号

前項第一号に掲げる目標が同項第二号に掲げる事業場の労働者の労働時間等に関する実情に照らして適切なものであること。

二 号

前項第三号に掲げる事項が同項第一号に掲げる目標を確実に達成するために必要かつ適切なものであること。

三 号

一般消費者 及び関連事業主の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。

四 号

当該労働時間等設定改善実施計画の実施に参加し、又は その実施から 脱退することを不当に制限するものでないこと。

4項

厚生労働大臣は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くものとする。

5項

厚生労働大臣は、第三項の承認をするに当たっては、同項第一号に規定する労働者の意見を聴くように努めるものとする。

1項

前条第一項の承認を受けた者(以下「承認事業主」という。)は、当該承認に係る労働時間等設定改善実施計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣 及び当該業種に属する事業を所管する大臣の承認を受けなければならない。

2項

厚生労働大臣 及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、前条第一項の承認をした労働時間等設定改善実施計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認計画」という。)が同条第三項の基準に適合するものでなくなったと認めるときは、承認事業主に対して、当該承認計画の変更を指示し、又は その承認を取り消さなければならない。

3項

前条第三項の規定は、第一項の承認について準用する。

1項

厚生労働大臣 及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、第八条第一項の承認(前条第一項の規定による変更の承認を含む。以下この条において同じ。)をしようとする場合において、必要があると認めるときは、当該承認に係る申請書の写しを公正取引委員会に送付するとともに、公正取引委員会に対し、当該労働時間等設定改善実施計画に定める労働時間等設定改善促進措置に係る競争の状況に関する事項、当該労働時間等設定改善促進措置の実施が当該競争に及ぼす影響に関する事項 その他の必要な事項について意見を述べるものとする。

2項

公正取引委員会は、必要があると認めるときは、厚生労働大臣 及び当該業種に属する事業を所管する大臣に対し、前項の規定による送付に係る労働時間等設定改善実施計画について意見を述べるものとする。

3項

公正取引委員会は、第一項の規定による送付に係る労働時間等設定改善実施計画であって厚生労働大臣 及び当該業種に属する事業を所管する大臣が第八条第一項の承認をしたものに定めるところに従ってする行為につき当該承認後 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律昭和二十二年法律第五十四号)の規定に違反する事実があると思料するときは、その旨を厚生労働大臣 及び当該業種に属する事業を所管する大臣に通知するものとする。

4項

厚生労働大臣 及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、公正取引委員会に対し、当該承認後の労働時間等の動向 及び経済的事情の変化に即して第一項に規定する事項について意見を述べることができる。

5項

厚生労働大臣 及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、第三項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る承認計画が前条第二項に規定する場合に該当することとなるときは、当該承認計画につき、同項に規定する措置をとるものとする。

6項

厚生労働大臣 及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、前条第二項の規定により第一項の規定による送付に係る承認計画の承認を取り消したときは、公正取引委員会に対し、その旨を通知するものとする。

1項

厚生労働大臣 及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、承認計画の的確な実施を確保するため、 承認事業主に対し、必要な情報 及び資料の提供、承認計画の実施に関する助言を行う者の派遣 その他必要な援助を行うように努めるものとする。

2項

厚生労働大臣 及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、承認事業主による承認計画に定める労働時間等設定改善促進措置の円滑な実施を図るため特に必要があると認めるときは、 当該承認事業主と取引関係がある事業主 又は その団体に対し、労働時間等の設定の改善を促進するために必要な協力を要請することができる。

1項

厚生労働大臣 及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、承認事業主に対し、承認計画の実施状況について報告を求めることができる。

2項

承認事業主が前項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、 厚生労働大臣 及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、当該承認計画の承認を取り消すことができる。

3項

第十条第六項の規定は、前項の規定による承認計画の承認の取消しについて準用する。


この場合において、

第十条第六項
第一項」とあるのは、
第十条第一項」と

読み替えるものとする。

1項

第八条から 前条までに規定する厚生労働大臣の権限は、 政令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

2項

前項の規定により第八条に規定する厚生労働大臣の権限が都道府県労働局長に委任された場合には、

同条第四項
労働政策審議会」とあるのは、
「都道府県労働局に置かれる政令で定める審議会」と

する。

1項

第八条から 第十二条までに規定する当該業種に属する事業を所管する大臣の権限に属する事務の一部は、 政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

2項

第八条から 第十二条までに規定する当該業種に属する事業を所管する大臣の権限は、 政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。