労働時間等の設定の改善に関する特別措置法

# 平成四年法律第九十号 #
略称 : 労働時間等設定改善法  時短促進法 

第二条 # 事業主等の責務

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第七十一号による改正

1項

事業主は、その雇用する労働者の労働時間等の設定の改善を図るため、業務の繁閑に応じた労働者の始業 及び終業の時刻の設定、健康 及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備 その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。

2項

事業主は、労働時間等の設定に当たっては、その雇用する労働者のうち、その心身の状況 及び その労働時間等に関する実情に照らして、健康の保持に努める必要があると認められる労働者に対して、休暇の付与 その他の必要な措置を講ずるように努めるほか、その雇用する労働者のうち、その子の養育 又は家族の介護を行う労働者、単身赴任者(転任に伴い生計を一にする配偶者との別居を常況とする労働者 その他これに類する労働者をいう。)、自ら職業に関する教育訓練を受ける労働者 その他の特に配慮を必要とする労働者について、その事情を考慮してこれを行う等 その改善に努めなければならない。

3項

事業主の団体は、その構成員である事業主の雇用する労働者の労働時間等の設定の改善に関し、必要な助言、協力 その他の援助を行うように努めなければならない。

4項

事業主は、他の事業主との取引を行う場合において、著しく短い期限の設定 及び発注の内容の頻繁な変更を行わないこと、当該 他の事業主の講ずる労働時間等の設定の改善に関する措置の円滑な実施を阻害することとなる取引条件を付けないこと等取引上必要な配慮をするように努めなければならない。