労働時間等の設定の改善に関する特別措置法

# 平成四年法律第九十号 #
略称 : 労働時間等設定改善法  時短促進法 

第十二条 # 報告の徴収等

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第七十一号による改正

1項

厚生労働大臣 及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、承認事業主に対し、承認計画の実施状況について報告を求めることができる。

2項

承認事業主が前項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、厚生労働大臣 及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、当該承認計画の承認を取り消すことができる。

3項

第十条第六項の規定は、前項の規定による承認計画の承認の取消しについて準用する。


この場合において、

第十条第六項
第一項」とあるのは、
第十条第一項」と

読み替えるものとする。