この法律による労働災害の防止を目的として組織された団体(以下「労働災害防止団体」という。)は、次に掲げるものとする。
労働災害防止団体法
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昭和三十九年法律第百十八号
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第一節 通則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 06月29日 10時46分
一
号
二
号
中央労働災害防止協会(以下「中央協会」という。)
労働災害防止協会(以下「協会」という。)
労働災害防止団体は、法人とする。
労働災害防止団体の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
労働災害防止団体でないものは、その名称中に労働災害防止協会という文字を用いてはならない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、労働災害防止団体に準用する。
労働災害防止団体は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。