労働災害防止団体法

# 昭和三十九年法律第百十八号 #

第一節 通則

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 06月29日 10時46分


1項

この法律による労働災害の防止を目的として組織された団体(以下「労働災害防止団体」という。)は、次に掲げるものとする。

一 号

中央労働災害防止協会(以下「中央協会」という。

二 号

労働災害防止協会(以下「協会」という。

1項
労働災害防止団体は、法人とする。
2項
労働災害防止団体の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
3項
労働災害防止団体でないものは、その名称中に労働災害防止協会という文字を用いてはならない。
4項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号第七十八条代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、労働災害防止団体に準用する。

1項

労働災害防止団体は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2項

前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない