労働災害防止団体法

# 昭和三十九年法律第百十八号 #

第三十一条の二 # 議決権のない場合

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
中央協会と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。