中央協会と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。
労働災害防止団体法
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昭和三十九年法律第百十八号
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第三十一条の二 # 議決権のない場合
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正